ATO支払い手配

By Scott Butler

税債務に関するATOの取り扱いに関する記事の第四に、ATOとの支払い手配の締結について議論します。

ATOは、納税者が債務が発生したかどうかにかかわらず、支払取り決めに基づく分割払いによって納税者に納税義務を支払うことを許可する権限を有する。 支払手配は、納税義務が原因と支払われる時間を変化させません。 Clifton(Liquidator)v Kerry J Investment pty Ltd trading as Clenergyでは、連邦裁判所の完全な裁判所は、支払手配が原因で支払われた税債務が原因で支払われなくなることを確認しました。 これは、納税者が債務を支払うことができるかどうかを検討する際に関連する問題であり、支払期日と支払期日になり、したがって溶媒である。 さらに、一般的な利息は、負債が原因と支払われるようになったときに発生し始め、時折返済取り決めの下で起因する残高に発生し続けます。

納税者は、期日前に支払い手配を申請する必要があります。 事前に申請することができない場合は、納税者は期日後にできるだけ早く申請する必要があります。 申請を行う際には、納税者には次のものを含める必要があります:

  • 納税者の現在の能力の範囲内での最初の支払い;
  • 期日までに不払いの理由;
  • 納税者が期日までに全額を支払うことができないことのATOを満た;
  • 納税者が他の支払義務を処理しているのと同じ優先順位で納税義務を処理していることをATOを満たすための情報
  • 支払遅延のための追加料金とATOが回復アクションを開始する際に発生した費用の払い戻しを含む、可能な限り最短時間で納税義務を全額支払う方法に関する詳細な提案。; また、
  • は、債務総額が増加することなく分割払いで支払いが可能であることをATOを満たすための情報(すなわち、納税者は返済整理期間中に発生する納税義務を満たすことができる)。

支払い手配を許可するかどうかを決定する際に、ATOは検討します:

  • 納税者から提供された情報
  • ATOが保有または取得したその他の情報
  • 納税者が支払うことができなくなった状況;
  • 納税者が財政を再配置したり、債務を支払うために借りたりするための措置を講じた場合を含む納税者の現在の財政状態;
  • 法的回復措置が達した段階;
  • 納税者の支払能力および債務を支払うための他の債権者との取り決め
  • 納税者の他の課税義務または約束の遵守
  • 納税者のATOとの以前の取引;
  • 納税者のATOとの以前の取引;
  • より短い時間で支払いをもたらす可能性のある代替回収オプション;
  • 可能であれば、納税者が口座引き落としの取り決めを締結する意思; そして、
  • 納税者が支払い取り決めに関連してATOの条件を受け入れる意欲を持っています。

ATOは、支払い取り決めに基づいて支払いを確保するためのセキュリティを求めることができます。 納税者からのセキュリティを必要とするかどうかを決定する際に、ATOは検討します:

  • 提供される証券の性質
  • 証券が第三者からのものである場合、その第三者の支払能力、および証券を取ることが公正かつ合理的であるかどうか;
  • 債務の額と比較したセキュリティの価値、
  • 債務が未払いであった期間、
  • 納税者のコンプライアンス履歴、
  • 納税者の債務を支払う能力、
  • 納税者のその他の負債、および
  • 納税者の他の債権者が彼らの債務を確保するために行った取り決め。借金…

ATOは以下のタイプのセキュリティを優先しています:

  • 納税者または第三者からの自由保有財産の上に登録された最初の住宅ローン、;
  • 以前の抵当権者の後に税債務を確保するのに十分な資本がある限り、納税者または第三者からの自由保有財産に対する登録された第二またはその後の抵当権、または
  • ATOに受け入れられるオーストラリアの銀行からの無条件の銀行保証。

一般的に、atoは、納税者が可能な限り最短時間で割賦で債務を確定することが期待されているため、一会計年度を超える支払い手配に同意しません。 しかし、ATOは、納税者が支払う能力、債務の大きさ、代替回収活動の可能性のあるコストなどのために、いくつかの状況では、納税者が一会計年度よりも長 支払取り決めがより長い場合、納税者の財政状態の変化を考慮するために定期的に見直され、納税者がセキュリティを提供する必要がある可能性が

ATOは、法定要求が履行された後、または巻き取り申請が提出された後であっても、支払い取り決めを締結することに同意することができるが、巻き取り申請が提出された後にATOにそうするよう説得することは実質的に困難になる。

ATOは、以下の場合、支払手配を終了し、未払い債務の全体を回収するための措置を開始または継続することができる。:

  • 納税者が提供し、ATOが支払い手配を許可することを決定した情報は、虚偽または誤解を招くように確立されています;
  • 納税者が必要な割賦の支払いに失敗した、
  • 納税者がその後の提出および支払い義務を遵守しなかった、および/または
  • 納税者の状況が変化し、ATOの見解は、支払手配を変更するのではなく終了するべきであるというものである。

返済取り決めと支払不能取引に対するセーフハーバー

未払いSGC金額を含む支払取り決めの対象となる会社の取締役は、支払不能取引に対するセーフハーバーに依存することはできない。 セーフハーバーの資格を得るためには、会社は、退職手当の資格を含む、”期限が切れるまでに従業員の資格を支払う”必要があります。

SGC金額は、会社が期日までに従業員に必要なスーパー拠出金を支払わなかった場合にのみ発生します。 返済取り決めが原因で支払われた税金債務が原因で支払われなくなることを考慮すると、SGC金額を含むATOとの支払い取り決めは、実質的に、会社が原因で そのため、SGCの金額を含むATOとの支払い取り決めを持つ会社は、取締役が支払不能な取引からセーフハーバーを取得できる資格がありません。

Taxation Administration Act 1953 (Cth) sch 1 s 255-15.
Taxation Administration Act 1953 (Cth) sch 1 s 255-15(2).
FCAFC 5.
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PS LA 2011/14, and .
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Corporations Act 2001 (Cth) s 588GA(1).
Taxation Administration Act 1953 (Cth) sch 1 s 255-15.

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